共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者の配置について
一般社団法人サービス管理責任者協会です。
共同生活援助事業所(一般的にはグループホーム)におけるサービス管理責任者の人員基準は以下のように記載されています。
標準省令 第208条(従業者の員数)第1項第3号 で
サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数は30以下 1以上
ロ 利用者の数が31以上 1に、利用者数が30を超えて30又はその端数が増すごとに1を加えて得た数以上
と記載しています。
これをどう解釈するかという解釈通知では、
指定共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者については、常勤換算方法により、必要な員数の配置が求められるものではないが、サービス管理責任者としての業務を適切に遂行する観点から、必要な勤務時間数が確保されている必要があること。
となっています。
捉え方として、サービス管理責任者は1人必要となりますが、必要な勤務時間数が確保されていれば別に常勤ではなくでも問題ない と考えることも出来ます。この事から、共同生活援助事業所(一般的にはグループホーム)は短時間勤務(利用者数に応じて)も選択肢の一つに出来ると考えられます。
では、他の施設形態はどうなのか?それは次回にお伝えします。